回答
保険診療は厚生省により、診療内容や使用する材料・薬剤等に応じて、点数が定められております。その点数は治療費として1点10円で計算され、医療機関への診療報酬が支払われております。
総治療費の内、各保険組合で定められた割合分を患者の自己負担で、残りを健康保険組合より支給されます。
点数は年に数回見直しがあるため、同じ治療内容でも、その改正日前と後では窓口で支払う治療費は異なります。
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保険診療は厚生省により、診療内容や使用する材料・薬剤等に応じて、点数が定められております。その点数は治療費として1点10円で計算され、医療機関への診療報酬が支払われております。
総治療費の内、各保険組合で定められた割合分を患者の自己負担で、残りを健康保険組合より支給されます。
点数は年に数回見直しがあるため、同じ治療内容でも、その改正日前と後では窓口で支払う治療費は異なります。
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